柴田労務コンサルタント事務所

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労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する会社」には就業規則の作成、届出が義務づけられており、就業規則の作成義務がある会社が就業規則を作成しない、届出をしない、社内で周知しないなどは労働基準法違反にあたり、30万円以下の罰金が命じられます。地域密着の労務の専門家として、こうした企業経営における大事な労務手続きについて、分かりやすくご説明いたします。

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